CC-BY-ND (表示・改変禁止)なBGMを自作の動画で流すこと

結論:クリエイティブコモンズの改変禁止(CC-BY-ND)は、二次的著作物を作ってはいけないという意味。動画にクリエイティブコモンズ準拠のBGMを付ける行為は、原則的にクリエイティブコモンズでの二次的著作物に当たる。そのため、CC-BY-NDなBGMを動画に付けることはできない。

趣味で作った動画にクリエイティブコモンズのBGM入れたいなと思ったんだけど、使おうと思ったBGMがCC-BY-ND(表示・改変禁止)だった。

こういった曲を動画のBGMにしていいものかと疑問に思った。自分は最初、音声ファイルにエンコード以外の編集を加えず、動画でBGMを丸々流すのであれば、改変には当たらないのではないかと考えた。

「動画 BGM クリエイティブ コモンズ alter」で検索して最初に見たのが、このページ。
CCライセンスでの孫コピー制限の可否と、"改変不可"コンテンツの一部利用。 - あそことは別のはらっぱ。

動画と同期するような形で音楽を使ってはいけないとのことだが、これの意味することがよくわからなかった。

次に見たページ:[ポ] クリエイティブ・コモンズの解釈 - ...My cup of tea...

曲に合わせる形で映像的なエフェクトやなんかを載せて、映像作品に昇華してはいけないという解釈をしていたとのことだ。

よくわからなかったので、原典を見たら、以下のような記述が。

For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.

意訳:「誤解を生まないために書くと、CCを適用した作品が音楽・演技・演奏による作品のとき、その作品に動画を時間的に同期したものは二次的著作物とみなされる。」

んー、音楽の時間と動く画像のフレームを一致させてるのも二次的著作物なら、動画に使うのはダメか。

以下は蛇足だけど、音と画像のフレームが厳密に一致しているのでないのなら問題なさそう。1つのHTMLページで動画と音楽を別のプラグインオブジェクトにするとか。不格好だし面倒だが。

そう考えると、ニコニコ動画@BGMはおそらく上記のsynchingに該当しない。あざといな…!